こどもの日は母の日

国民の休日に関する法律第2条によると、5月5日は、
『こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。』
とあります。
ってことは、今日は母の日でもあるわけです。
父の日はないのか、父の日は。