2016-05-05から1日間の記事一覧
国民の休日に関する法律第2条によると、5月5日は、 『こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。』 とあります。 ってことは、今日は母の日でもあるわけです。 父の日はないのか、父の日は。
国民の休日に関する法律第2条によると、5月5日は、 『こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。』 とあります。 ってことは、今日は母の日でもあるわけです。 父の日はないのか、父の日は。