憲法について考える

5月3日は憲法記念日でした。
ってことで、憲法の前文だけ読んでみました。
前文って変な日本語が多いですよね。
「・・・この憲法を確定する。」ですけど、「確定」じゃなくて「制定」ですよね。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して・・・」、「平和を愛する諸国民」ってありますけど、この「諸国民」の中には、例えば拉致問題を起こしてる国も含まれるんでしょうかねぇ。何だか、他国からは侵略されないという間違った前提に基づいているような感じがするのは私だけでしょうか。


まぁ、それはさておき、毎年憲法記念日には護憲派改憲派で様々な集会が開かれますが、私は改憲派です。
時代にそぐわなくなっている部分もあるので、改めるべき個所は改めるべきだと思います。
これまで文言はいじらずに解釈を変える、つまり解釈改憲という形で運用してきましたが、実はこれが一番危険なことです。
文章の解釈の仕方によって如何様にも運用できるわけですから。
変えるべき個所は変えるべきです。
私はまず第96条の改正の手続きを変えるべきだと思います。
現在は、各議院の総議員の3分の2以上と国民の過半数の賛成とありますが、各議院の総議員の2分の1以上と国民の過半数の賛成とするべきです。
これなら、国民の監視が効きますから、たとえ国会のハードルが低くなっても大丈夫です。
法律の改正より面倒ですから、憲法が法律より上にあるという理論も成り立ちます。
まずは、改正手法を改めたうえで、第9条なり何なりの問題を考えていくべきだと思います。


第96条 [改正の手続、その公布] 
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。