戸別訪問の解禁を

公職選挙法第138条では、戸別訪問が禁止されているわけですが、私は個別訪問を解禁するべきであると強く主張するものであります。
戸別訪問が買収の温床になるという理由から禁止されている訳ですが、そうですかねぇ。
例えば、戸別訪問して金品を渡したとしよう。
それで有権者が、その候補者に投票するだろうか。
私ならしない。
「金品を渡して買収するなんて、そういう候補者には投票しない!」
私はこう考えるのだが…。
「お金をもらった=ありがとう=投票する」という安直な構図が成り立つのであろうか。
世界の多くの国では、戸別訪問して、直に有権者と触れ合い、対話し、自分の政策を訴えている。
日本では、選挙カーで「○○をお願いします!」と言って回っているだけだから、候補者のことがよく分からないのである。
ぜひとも戸別訪問を解禁するべきである。