事情判決

昨年12月に行われた衆議院選について、違憲ではあるが選挙自体は有効とする判決が下されました。
いわゆる事情判決ってやつですな。
一応、法学部卒そして行政書士資格保有者としては、事情判決という用語くらいは知っています。
選挙制度の裁判では、よく事情判決があります。
まぁ、そうでしょ。
選挙自体を無効としてしまっては、社会に大きな混乱が生じますからな。
そういう時に、「1票の格差違憲だが、選挙自体は有効である」との判決を下すわけですよ。
法律を学んでいた大学時代が懐かしい。
というより、今でも法律を扱う仕事だし勉強もしている。
法律は、難しいけど、面白いものです。


1票の格差、東京高裁「違憲」…無効請求は棄却

1票の格差」が最大2・43倍となった昨年12月の衆院小選挙区選は違憲だとして、弁護士グループが東京1区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、東京高裁(難波孝一裁判長)は6日、「最高裁違憲状態とした選挙区割りを是正しないまま選挙が行われたことは看過できない」として、「違憲」の判決を言い渡した。

 ただ、「今後、国会による格差是正が期待できる」として、選挙無効の請求は棄却した。

 原告側は選挙無効としなかったことを不服として上告した。昨年の衆院選を巡っては、二つの弁護士グループが選挙無効を求めて全国14の高裁・支部に計16件の訴訟を起こしており、判決はこの日が初めて。残る15件の判決は今月27日までに言い渡され、その後、最高裁が年内にも統一した判断を示す可能性がある。
(読売新聞 3月6日(水)15時41分配信より引用)